HACCPの義務化と営業届出制度について

2021年6月1日に営業許可制度の見直しと営業届け出制度の創設が行われました。これはHACCPとの関連性がとても強い制度になるので全ての食品事業者は内容の把握が重要です。基本的に、届け出の対象になる業種は全てHACCPに沿った衛生管理が義務づけられるなどからも、食品に携わる業種の中は例外として認められるケースもあります。これは、届け出対象外になっている業種を見ることで分かります。

常温で保存ができる包装食品だけを販売する業種で、食品店や駄菓子屋、酒屋などが対象です。このとき、注意が必要なことはスーパーなどのようなお店でお惣菜を取り扱っている場合は、そのお惣菜を作る業者はHACCPの対象になりますが、スーパーが独立した経営になっていて常温で保存可能な食品だけを販売する場合、義務はありません。食品そのものを直接やり取りすることがない、伝票上でのやり取りを行うメーカーと店の仲介を行っているところや、約定や契約などで食品を取り扱う輸入業者や常温倉庫などは届け出の対象外です。届け出は保健所に対して行われるもので、保健所に届け出が要らない業種であればHACCPの義務はないので導入する必要もないわけです。

ここで注意したい点は、会社もしくはお店そのものがその場で調理して食品を提供すケースで、この場合は届け出対象になるわけですからHACCPに沿った衛生管理が必要になって来ます。なお、食品販売を専門にしているお店は、店内ある商品の消費期限や賞味期限をしっかり把握ができるような仕組みにすることも大切です。

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